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サラリーマン家庭でも確定申告~医療費控除で税金が戻ってくる場合も

 

税務署に確定申告書を提出する女性のイラスト

 

 

確定申告の時期です。テレビなどでも確定申告のCMが流れたりしています。

例年、必要な方は土日を除く2月16日~3月15日に前年1月~12月の1年分の確定申告を行いますが、給与所得者(いわゆるサラリーマン)は一般的に給与から税金が源泉徴収され年末調整で精算が行われるため(基本、会社が全部手続きしてくれるため)副業などをしていなければ確定申告は必要ないので馴染みもないと思います。

 

給与所得者で確定申告が必要な場合

・その年の給与等の金額が2,000万円を超える

・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える

・住宅ローン控除の適用を受ける(初年度のみ確定申告が必要)

・雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除の適用を受ける

※寄附金はふるさと納税の場合で寄附先が5自治体以内であれば確定申告は不要

等・・・

 

給与等で2,000万円を超えたりしないフツーのサラリーマンでは確定申告は意識していないとスルーしてしまいそうです。

しかし、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ることもありますので、この時期しっかり確認したいです。

私も会社員時代は確定申告なんて無縁と全然意識していませんでしたが、歯科でインプラント治療をした年に確定申告を意識するようになりました。

 

医療費控除

昨年(令和2年)は保険適用外のセラミックの被せ物など(主に私の(^^;))歯の治療に結構お金がかかりました。

医療費控除の対象になるかもと、歯科医院はもとより、他の医療費分も領収書を保管しておきました。

医療費控除を行う場合は国税庁所定の様式「医療費控除の明細書【内訳書】」に金額や医療機関などの明細を記載し、確定申告書(こちらも国税庁所定様式)に添付します。領収書の提出は必要ないですが、自分で5年間保管しておく義務があります。

 

医療費控除額は【支出した医療費の額】 ー【保険金等の額】ー10万円で算出されます。健康保険や生命保険で負担されない医療費が年間10万円を超える場合は確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。

医療費控除は納税者本人(我が家の場合は今は夫のみ)または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。

1年間、一家族の医療費が10万円超えることはないことではありません。病気で医者にかかった場合、歯科治療した場合、領収書をとっておいた方がいいのですよね。また通院や入院の為の公共交通機関利用の交通費も医療費として申告できます。

 

www.nta.go.jp

 

ちなみに我が家の還付予定額は約37,000円です。大きな金額ではありませんが払う必要のないお金はお国にきっちり戻してもらおうっと(*^。^*) 政治家さんの呑み代に消えてしまってはたまったものではありませんし(^^;

 

今年(令和3年)はコロナ禍ということで、申告・納付期限が4月15日まで延長されています。

 

おまけ

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普段あまり使わないル・クルーゼの平たいお鍋(なんていうんだろう😅)アクアパッツァに使ってみました。

メインは鯛の切り身とイカ。プチトマト、茹でたブロッコリーブラックオリーブも入れて。アクアパッツァは本当に簡単で美味しいので時々作っています。